「法人保険の決定権者である社長と会って何を話せばいいか分からない・・・」
「社長が喰いつくコンテンツ、ノウハウ、情報を仕入れたい・・・」
そんな保険営業パーソンのための「社長アプローチコンテンツ講座」
今回の第3号は仮想通貨の税務対策というテーマでお届けします。
最近、テレビ・メディア・雑誌などで話題になっている仮想通貨
売買などで利益を出している方も多いのではないでしょうか。
仮想通貨はまだ新しい取引で税金がどうなるのかはっきりとしない
部分がありました。
しかし、2017年9月に国税庁が正式に仮想通貨で得た利益は
「雑所得」とする見解を出しました。
その後、2017年12月1日に「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」
というFAQを発表しています。
仮想通貨取引は新しい分野だからこそ知ってかなければならない
税務上のルールや落とし穴があります。
仮想通貨は社長や富裕層の方々の関心事の一つであることは
間違いありません。
ご自身が取り組む、取り組まないは別として
金融のプロとしてルールをきちんと押さえておくこと。
対策を理解しておくことが非常に重要です。
今回は税理士法人アルタスの都先生と三世川先生に
仮想通貨の税務対策についてお話いただきます。
社長や富裕層の方々への情報提供や話題作りの
テーマとしてぜひご活用ください。
三世川先生:原則として雑所得に区分されることとなります。
------------------------三世川先生:乗り換えをしただけで180万円の利益が出ていることになるのですね。
都先生:これも一般の方からすると、お金が一回も入ってこないのに、「単にビットコインをイーサリアムに変えただけじゃないの。」という認識だと思うのですね。ところが税務は乗り換えた瞬間に実現するということになっているのですよね。だから先ほどのビットコインで物を買うとか、他の仮想通貨に交換したというところでそういった課税が生じるというのは本当に一般の方の感覚でいうと分かり辛いので、相当混乱するのではないかと懸念はしています。
------------------------三世川先生:後は、仮想通貨であっても証拠金取引・・要はFXですね・・をやっている取引所もありますので、仮想通貨で儲けようかと思ってレバレッジを効かせてやる方も中にはいるかと思うのですけど。通常のFX取引の場合は申告分離課税が適用されてくることになるので、税率としては20.42%というものが引かれて終わりになるのですけども、仮想通貨に対してはそこの取扱いが同じようには適用されていなくて、あくまでも総合課税、雑所得。
------------------------三世川先生:仮想通貨を事業所得として認識するにはどうすればいいのか。税務署の方もあくまでも雑所得が原則とは言っていますけども、事業所得として認めるということも一部書いてはいるのですけども。
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