「法人保険の決定権者である社長と会って何を話せばいいか分からない・・・」
「社長が喰いつくコンテンツ、ノウハウ、情報を仕入れたい・・・」
そんな保険営業パーソンのための「社長アプローチコンテンツ講座」
今回の第5号は法人保険の獲得に役立つ事業承継税制の基本というテーマでお届けします。
中小企業の経営者は、自分の事業をいずれは誰かに引き継がなければなりません。そのため事業承継は、どのオーナー経営者も高い関心を持つ分野です。特に高齢の経営者にとっては切実な問題となっていることも多くあります。
今回は、中小企業の相続対策を専門に活動し、中小企業庁が発行している事業承継ガイドライン改訂に携わり、他の公認会計士の先生に事業承継の指導もされている「事業承継のプロ」である岸田先生にお越しいただきました。
保険営業パーソンが押さえておきたい事業承継税制の基本や、10年限定で平成30年から施行されている相続税の節税効果が非常に高い事業承継の特例措置の仕組みをお話いただきます。
岸田先生:身近にいる専門家、行政はこの事業承継を支援する機能を持っていないという非常に残念な状況にあるということなのですね。では、誰がこれを支援したら良いかなのですね。ここで今回保険マーケティング大学校の受講生の皆様に強く申し上げたいのは、身近にいて、税金の話も分かって、かつ、会社経営者の気持ち、メンタルの面も理解できる存在、専門家、そこに一番近い位置にいるのが生命保険のセールスパーソンではないかと私は思うのですね。実際に私はこの事業承継の支援をさせていただく場合、生命保険のセールスマンの方とタッグを組んで支援させていただくことが多いです。
------------------------岸田先生:今回の特例措置ですね。100%対象ですので、全株100%。つまりオールフリーです。オールフリーで贈与税、相続税一切払わなくて良いとそのようになっています。非常にお得な制度になっています。これは、株価が1億円の会社であっても・・・贈与税、相続税5千万円位ですよね。株価が100億円の会社・・これ相続税、贈与税50億円位ですよね。巨額な税金ですけど同じです。金額の規模は関係ないです。基本的には全額税金の負担が無くなるというものですね。私も税理士として色々な節税策をご提案していますが、これほど強烈な節税効果のある制度は他に無いと言っても過言ではないと思いますね。
------------------------保険マーケティング大学校では、この講義動画のフルバージョンを視聴できます。もし興味がありましたら、下記より詳細をご確認下さい。
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