「法人保険の決定権者である社長と会って何を話せばいいか分からない・・・」
「社長が喰いつくコンテンツ、ノウハウ、情報を仕入れたい・・・」
そんな保険営業パーソンのための「社長アプローチコンテンツ講座」
今回の第6号は社長のハートを鷲掴みにする旅費規程活用法というテーマでお届けします。
旅費規程は、会社と社長にお金を残す手段として効果が高いため、社長が興味を持ちやすいテーマです。
旅費規程の「適用範囲」や「支給額」には様々な規定があり、正しく有効に活用する方法が分からない、税理士も教えてくれないからと旅費規程すら定めていない中小企業も多くあります。
中小企業のコンサルティングや、中小企業に役立つマニュアルを数多く発表されている田島さんに、保険営業パーソンの視点で旅費規程活用ノウハウをお話しいただきました。あなたの見込客獲得に貢献できる内容だと自信を持ってお薦めいたします。
田島さん:税金が優遇されている旅費規程を活用して会社と社長にお金を残す方法をお伝えします。社長に有益な情報をお伝えすることで信頼感を獲得して、保険契約に繋げてくださいね、というコンセプトでお話をしていきたいと思います。
------------------------田島さん:規定ありき。旅費規定通りの運用をしているか。今の実家の話なのですが、例えば実家に泊まって1万8千円×2で3万6千円もらう。「これ、おかしいよね。」と言って勝手にもらわなかったとするじゃないですか。そうすると「規定をそもそも守っていない、恣意的にできるなら全部無効だよ。」というふうにやられてしまうので、ルールを決めたらちょっとおかしいなと思ってもちゃんと守ること。ちょっとおかしいならルールを変えることが重要なので。
------------------------田島さん:ルールは株主総会で決めましょう。税務署は株主の判断に介入できる立場ではありません。臨時株主総会議事録を残す。私は当然100%の株を持つ社長なのですが、税務署が入った時に「この規定はどういう根拠で決まったのですか?」と言われたら「株主総会で決まりました。」と言うのです。そうすると「社長が株主でしょう。」とは言われないので。「そうですか。」としか話としては突っ込みようがありませんので。株主総会の議事録を残すという手続きが必要ですよ・・と。
------------------------田島さん:これを見ているのは保険営業の方だと思いますので、どういうふうに使うのかな、ということでサンプルを作りました。
------------------------田島さん:どこかのセミナー会場に保険営業さんが行きましたよ。あなたのとなりにどこかの社長が座っています。名刺交換をすると、その社長は地方の都市からきているようです。「あっ、九州からですか。」みたいな話になりますよね。で、月2,3回はこういう出張しているのですよ・・という話になって、そうしたらこの旅費規程をネタにどうお話ししますか。
------------------------保険マーケティング大学校では、この講義動画のフルバージョンを視聴できます。もし興味がありましたら、下記より詳細をご確認下さい。
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